中国の就労ビザ(Zビザ)や居留許可(居留証)について

2013年7月より中国政府が出入国管理法を改正し、就労ビザや居留許可に関していろいろ厳しくなったという話がチラホラ・・・。僕も頻繁に中国と香港を行ったり来たりしてて、いろいろ心配なのでパターン別に今後どうすべきかを調べてみました。

中国で仕事するなら就労ビザが必要

外国人が中国国内で給料を得て働く場合には就業許可と居留証が必要です。
在日本中国大使館の記述によればこんな感じ

一般旅券を所持する日本,シンガポール,ブルネイの3ヵ国国民が,中国へ観光,商用,親族知人訪問或いは通過の目的で入国する場合,滞在日数が入国した日から15日以内であればビザが免除され,外国人向けに開放された空港,港から入国できる.但し,上記の3カ国国民のうち,下記該当する者は事前にビザを申請しなければならない.

1,一般旅券を所持し,観光,商用,親族知人訪問の目的で滞在が15日間を越える者
2,一般旅券を所持し,留学,就労,定住,取材の目的で訪中する者
3,外交,公用旅券を所持する者

中国との協定があるため日本人は15日以内の滞在ならビザ免除ですが、就労(給料を貰って働く)場合は免除を受けることが出来ず、あらかじめビザを取得しておく必要があるということです。

が、実際には、これが守られていませんでした。
心当たりのある方は分かると思いますが、会社側の「まぁ、そう難しく考えなくてもバレなきゃ良いだろ」という安易な発想とか「取りたくても会社の体制が整わず就労ビザが取得できない」などの理由で、ビザ無しで働いている人とか結構多いと思うんですよね~。

今回の改正はこの辺の取り締まりを、厳しくしちゃうよ(というか、ちゃんと取り締まることにする)という意味だと思われます。

中国企業に就職している

普通に中国の現地企業に就職して中国で給料を貰っている場合、就労ビザ(Zビザ)が必須となります。これまで90日まで滞在可能な訪問ビザ(Fビザ)で出入国を繰り返すことでごまかしていた方も多いかと思いますが、当局の調査時に就労状態が確認された場合、違法就労として退去処分になってしまいます。

今回のターゲットは、まさにここなので早めにビザの取得を進める必要があります。

ただし、これまで長期間にわたって違法就労状態であった場合、申請することによって過去が明らかになり、退去処分となるという事例があったようなので注意が必要です。この辺の判断はプロのアドバイスを受けた方がイイカモです。

税金に関しては中国で給料を貰っている以上、当然中国への納税義務があります。

要否
就労ビザ 要(Zビザ)
納税

日本や香港などの企業に勤めているが長期で中国に出張している

日本や香港の企業に勤めていて給料も日本や香港で貰っているが、中国企業へ出向して働いている場合。分かれ道は多少を問わず中国の現地企業から給料を貰っているかどうかに掛かっています。

もし、中国内で給料を貰っている場合は上記の「中国企業に就職している」のと同じことになるので早急に就労ビザの取得が必要となります。もしくは全給料を親会社から支給される形に変更するか・・・。

反対に中国内で給料を貰っていない場合はグレーながら今のところはセーフです。ただし、今後の状況によってはどうなるか分かりません。

また税金については、一般的に駐在員的な外国人に対しては5年以内は、中国国内企業から得ている給料のみが課税対象となるため、中国内での給料がなければ課税対象額も0ということになるかと思います。

ただし、中国内で給与支払いが無く香港や日本で100%の給料を貰っている場合でも、その源泉が中国企業と考えられる部分については課税対象となる場合があります。この辺はよく分からないのでプロに聞いてください。。。

要否(給料有) 要否(給料無)
就労ビザ 要(Zビザ) 要(Fビザ)
納税 不要

香港で働いているけど深センに住んでいる

香港は家賃が高いので深センに住んで毎日香港に通っているという方も居るかと思います。南山や国貿辺りなら香港より日本料理店も多くて日本語が通じやすい環境なので住みやすそうですしね~。

この場合、中国企業からの給与支払いが無く、定期的に香港の会社に通って給料を貰っていればビザ・税金共に問題有りません。もし、たまに15日以上にわたって中国出張などがある場合は訪問ビザ(Fビザ)を所得しておいても良いかもしれません。

税金についても、中国国内での給与がなければ、中国滞在5年以内については免税となります。

要否
就労ビザ 不要
納税 不要

深セン好きでいつも深センで遊んでいる場合

この場合も住んでいる場合と同様、実態として香港に居住し中国での給与支払いが無ければビザ・納税共に問題有りません。

要否
就労ビザ 不要
納税 不要

プロの意見を参考に最終判断を!

ざっくりタイプ別に書いてみましたが、実際は個々の案件によって条件が異なっていると思いますので、安易な自己判断は禁物です。リスクの高い状態でしらばっくれてて突然退去処分を食らったり、慌てて余計な申請をしてやぶ蛇になったり・・・

特に仕事の中心が中国にある場合は死活問題ですからね~

なので、心配な方は、まずプロの意見を聞いてみることをオススメします。今後中国のビザ取得はじょじょに厳しくなっていくと思われるので、積極的に取り組むサポート業者は減っていくような気がしますが、中にはこの逆境を利用して注力していこうという会社もありますので、そういう所に聞いてみるのが良いかなと。

普段お世話になっている所があればまずそちらに。
もし、心当たりがないようでしたら、僕の知り合いの会社を紹介することも可能ですので、コメント欄かメールフォームからお問い合わせ下さいませ。

 

この記事へのコメント(2件) |コメント入力欄へ

mk住 さん  2018年12月28日 20:42  返信

はじめまして。 香港ビザを持ち、滞在している者です。 香港の家賃が高く、深圳への引っ越しを考えています。
香港現地企業に就職しています。
記事を読む限り、中国側のVisaは必要ないということですが、毎日観光目的のビザ免除で中国出入国し、パスポートにスタンプを増やしながら香港に通勤するという解釈でよろしいでしょうか?
ビザを取らなくても、深圳側で家を借り、居住許可を取得できるということでしょうか?

いきなり質問を投げかけてしまい申し訳ありません。自分のまわりに詳しい者がおりませんので、質問させていただきました。

よろしくお願いします。

ina さんからmk住さんへの返信  2018年12月28日 23:12  返信

>mk住さん
観光ビザで中国へ入国は可能ですが居住証を取ることはできません
が、部屋を借りて住むこと自体は可能ですのでそういう方も結構います。

ただ、これはそもそもグレーな住み方で本来であればビザを取って中国で税金を払うなどが必要なのをスルーしているので万が一バレたら色々面倒なことになります

僕も昔はそんな感じだったのですが、そろそろ危ないかなと思い中国側でも就労ビザを取りました

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