香港永久居民(パーマネントビザ)取得のメリット・デメリットは?
香港生活も8年目に突入・・・
8年目のお楽しみといえば永久居民(パーマネントビザ)取得手続きです!
香港はまぁ、税金がめちゃ安いのですが、それでも毎年真面目に税金を払ってそして何よりクソ高い家賃を払い続けて7年間過ごしてきたご褒美としてゲットできる永住権ってことでこれは僕も取らずにはいられない~
ってことで、僕も永久居民(パーマネントビザ)取得にトライしてみましたので、2019年現在の条件や書類などの準備面から実際の申請手続きの流れまでまとめておきたいと思います。
永久居民(パーマネントビザ)とは?
簡単に言えば香港人とほぼ同じ権利を持って永久に香港に住み続けられる権利のことです。
これさえ持っておりば他のビザ等は不要になります。
一応、3年以上連続して香港を離れたら失効するという条件があるのですが、このまま住み続けるなら就労ビザのように数年ごとの更新手続きは不要。また、事情があって香港を離れる場合でもトランジットなどの短期滞在を含めて3年に一度香港に入れば自動的に更新されるので気をつけていればほぼ問題ないかと。
永住権取得のメリットは?
一般的に言われている永住権取得のメリットは以下の通り
- 就労制限がなくなる
通常、香港に住んで仕事をして何らかの収入を得るためには就労ビザの取得が必要です。で、この就労ビザは数年に一度更新しなきゃならないためこれが結構めんどくさいのですが、永住権を取得すれば更新が不要(というかビザ自体が不要)となります。
また、就労ビザではビザスポンサーとなった会社での専業義務があるため他の会社の役員になったり、どこかでバイトしたりということができないのですが、永住権があればこれらの制限が全くなくなり副業でも社外取締役でも好きなようにできます。
もちろん転職時にもビザスポンサーチェンジの手続きは不要。
なんなら無職で無収入でもOK。
また、会社を維持するために必要な会社秘書役になることが可能なので、知り合いの会社の秘書役に名義を貸してお小遣いをゲットすることも可能です(笑)
- 不動産購入時に税金がかからなくなる
外国人(永住権以外のビザを持っている人を含む)が香港の不動産を購入する場合、別途20%(だったはず?)の税金が発生するのですが、これが免除になります。香港で不動産投資をするなら永久居民(パーマネントビザ)があると段違いに有利。
他に不動産購入時の貸出金利が有利になるという話も見かけたのですが、実際に試したわけではないので謎
まぁ、香港の不動産めちゃ高いので買えませんが・・・
- IDカードだけでマカオに行けるようになる
頻繁にマカオに行くなら便利!
香港人と同じようにパスポートを持たずIDカードだけでマカオに入国することが可能になります。マカオのイミグレで外国人用の行列ではなく香港人用の空いてるレーンを使えるのがGood
- 選挙権がゲットできる
欲しいかどうかはともかくとして香港人と同じく選挙に参加して投票することができるようになります。
また、永久居民(パーマネントビザ)取得と同時にIDカードが「HK PERMANENT IDENTITY CARD(香港永久性居民身分証)」に変わって見た目的に自慢できます(笑)
APECビジネストラベルカードの取得も可能!
と、上記のメリットは他サイトにもよく書いてあるのですが、就労ビザが不要になること以外はそれほど大きめメリットではなかったりもします。
が!
じつは上記以外に香港永久居民(パーマネントビザ)を取得するメリットがあるんですよ。
それが、APECビジネストラベルカード
詳細については実際に取得したときに改めて記事にしたいと思うのですが、APECビジネストラベルカードとは、これをもっていれば参加している各国のイミグレで外交官など限られた人用のめちゃ空いてるレーンで入出国手続きできうという夢のカードなんですよ。
ほら、出入国の際に端っこにひとつだけめちゃ空いてるレーンがあるじゃないですか?いつもどこのお大臣だけが使える特別レーンなんだと妬ましく見ていたあのレーンを使うことができるようになるんですよね~
ちなみにAPECビジネストラベルカードは日本でも取得可能。
以前は大手企業の社員で会社に認められないと取得できないなど条件が厳しかったのですが、2018年から中小企業でも貿易の実績があれば取得可能になったため取得しやすくなったようです。
とはいえ、そもそも僕は日本国内に居住の実態もビジネスもないのでそれは無理。かわりに永久居民(パーマネントビザ)をゲットすれば香港で申請が可能になります。
こちらについては別途記事にしたいと思います。
デメリットは?
永久居民(パーマネントビザ)を取得することでデメリットもあります
- 3年に一度は香港に来なきゃいけない
先にも書きましたが、今後香港を離れる場合は最低3年に一度香港を訪れないと永久居民(パーマネントビザ)が失効してしまいます(正確には連続して3年離れてはいけない)。せっかくゲットしたので死ぬまで維持したい場合は要注意です。
- 陪審員に当たる可能性がある
香港は日本と同じく陪審員制度による裁判行われており、永久居民(パーマネントビザ)となっていると陪審員にあたってしまうことがあるようです。僕は広東語が全然話せないので結構恐怖なのですが、語学力を理由にして拒否できるという話も・・・?
- 中国(大陸)人と結婚して香港に住むのが難しくなる
中国(大陸)人と結婚して香港に住む予定がある場合は永久居民(パーマネントビザ)の取得は待ったほうがいいかもしれません。
永住権を持たない日本人として中国(大陸)人の奥さんと結婚した場合、普通に家族ビザを申請すればすぐに奥さんを香港に呼ぶことが可能なのですが、永久居民(パーマネントビザ)を持っている場合は、香港人と同じくウェイティングリストに登録して順番待ちをしなければならなくなります。
詳しくはわからないのですが年単位で順番待ちらしいので、結婚の予定がある場合は先に入籍しちゃったほうが諸々の手続きが楽っぽいです。
ということで、長くなってしまったので、実際の取得の条件や手続方法は別の記事で紹介したいと思います。
この記事へのコメント(2件) |コメント入力欄へ
はじめまして
お聞きしたい事があるので
よろしくお願いします。
1989年から香港に住み
香港で就労していましたが
1999年から日本に帰国
それから
去年まで毎年年に一回香港に訪れ永住資格を維持してきましたが
いまは
3年に一回香港に行けばよくなっているのでしょうか?
また
移民局が言う
一年は365日換算もしくは
一カ月30日計算で12カ月360日なのでしょうか?
また
一年に1度入国すれば今のこの居民権は維持できると聞いていたのですが
出国が例えば1月1日の場合来年の1月1日に入国すれば良いという事なのでしょうか?
よろしくご回答お願い申し上げます。
現在保有しているIDカードには
香港居民身份證
となっていてますが
何処を見ればいまの身分がわかるのか教えてください
確か香港永住居民の申請はしなかった記憶がありますが定かではありません。
今野信之
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